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相続・贈与・資産売却をお考えのお客様

相続・贈与税の申告、資産の売却に関するご相談のお客様

相続税の申告

  1. 税理士報酬の提示を最初に致します。

    初回面談時に相続財産の総額(各種減額特例の適用前の価額)に応じた当事務所の報酬規程をご説明致します。
    相続財産の評価前ですのでおよその報酬額ですが、納得していただいてから、業務を開始しますので、安心です。

  2. 相続税の申告は、いくつかの節税のための特例規定を適用すること、適正な財産評価を行うこと、次のご相続を視野に入れた遺産分割方法などいくつかのポイントがあります。
  3. 被相続人の亡くなられた年の確定申告書(準確定申告書)の提出は4か月以内、相続放棄は3か月以内、相続税申告書の提出は10か月以内と期限があります。 申告書作成のための必要書類を用意するのにも時間がかかります。
    お亡くなりになってから2か月くらいの間にご相談下さい。
  4. 書面添付制度の導入により、税務調査対策も万全です。

    書面添付制度とは、平成13年度の税制改正により創設され、平成14年4月1日以降に実施される税務調査から適用されている税理士法第33条の2に規定されている制度です。
    税理士が税務の専門家として、どのような書類等に基づき、また、どのような根拠に基づき申告書を作成したかを書面に明らかにすることで、税務調査でチェックされそうな事項について説明を行います。
    税務署は、この書面により申告書がきちんとした税理士が作成した正しいものであり、不明点も解決されるので、税務調査を行う必要がないと判断する可能性が高まります。

  5. 相続した土地や建物の登記については提携の司法書士をご紹介致します。

生前の相続対策

  1. 生前贈与の活用

    1年間に110万円までの贈与については贈与税がかかりません。早い時期から計画的に相続対策を行う場合に有効な手段です。

  2. 相続時精算課税制度の活用

    将来値上がりする資産や高収益不動産をお持ちの方やそもそも相続税がかからない方にとってはとても有効な方法です。

  3. 養子縁組の活用

    養子縁組をすると法定相続人が増えるため、1人当たり600万円の基礎控除額が増えます。また、生命保険金の非課税枠が1人当たり500万円増えます。

  4. 不動産の活用
  5. その他

上記以外の業務

贈与税の申告、所得税の申告、資産の売却に関するご相談等、お気軽にお問い合わせ下さい。

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