初回面談時に相続財産の総額(各種減額特例の適用前の価額)に応じた当事務所の報酬規程をご説明致します。
相続財産の評価前ですのでおよその報酬額ですが、納得していただいてから、業務を開始しますので、安心です。
書面添付制度とは、平成13年度の税制改正により創設され、平成14年4月1日以降に実施される税務調査から適用されている税理士法第33条の2に規定されている制度です。
税理士が税務の専門家として、どのような書類等に基づき、また、どのような根拠に基づき申告書を作成したかを書面に明らかにすることで、税務調査でチェックされそうな事項について説明を行います。
税務署は、この書面により申告書がきちんとした税理士が作成した正しいものであり、不明点も解決されるので、税務調査を行う必要がないと判断する可能性が高まります。
1年間に110万円までの贈与については贈与税がかかりません。早い時期から計画的に相続対策を行う場合に有効な手段です。
将来値上がりする資産や高収益不動産をお持ちの方やそもそも相続税がかからない方にとってはとても有効な方法です。
養子縁組をすると法定相続人が増えるため、1人当たり600万円の基礎控除額が増えます。また、生命保険金の非課税枠が1人当たり500万円増えます。
贈与税の申告、所得税の申告、資産の売却に関するご相談等、お気軽にお問い合わせ下さい。