まず、未回収の売掛金があることを先方に知らせ、書面で催促します。
未回収の売掛金の存在を証明する書類としても有効です。
何故先方が払わないのか原因を把握します。
売掛金は建設業なら3年、小売・卸売業なら2年、運送業なら1年、旅館・ホテル業なら1年で時効が成立します。この時効は、訴訟を起こすことで中断されます。
内容証明郵便を出してもその後6か月以内に訴訟を起こさなければ時効は中断されません。
不良債権の回収はとてもむずかしいものです。日々、取引先の危険な兆候を見逃さないようにして、不良債権を生まないことが大切です。たとえば、支払方法が現金払いから手形払いに変わったり、翌月払いだったものが翌翌月払いに変わったリ手形のサイトが長くなったり、社内の様子が以前と違ってきて活気がなくなったり、社員が少なくなったり、・・・。
注意深く情報を収集して、一早く対応することが必要です。