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社長様!シリーズ VI

法人特集

売掛金

売掛金を回収するには・・・

まず、未回収の売掛金があることを先方に知らせ、書面で催促します。
未回収の売掛金の存在を証明する書類としても有効です。

何故先方が払わないのか原因を把握します。

  1. 現在資金が足りないが将来的には払えると見込まれる場合返済計画を立てさせ、返済予定表と債務承諾書を提出させる。
  2. 資金が不足しており、一部の取引先にだけ支払っているが御社には支払っていない場合催促して、御社の返済の優先順位を上げるようにする。
  3. 支払う能力が将来においてもないと見込まれる場合社長個人に会社の連帯保証をしてもらうように頼む。
  4. 支払う能力はあるが、商品やサービスに不満があり、あえて支払わない場合先方と話し合いをして、御社も改善の余地があるかどうかを検討する。場合によっては、値引きをして和解することも有効です。

売掛金は建設業なら3年、小売・卸売業なら2年、運送業なら1年、旅館・ホテル業なら1年で時効が成立します。この時効は、訴訟を起こすことで中断されます。
内容証明郵便を出してもその後6か月以内に訴訟を起こさなければ時効は中断されません。

不良債権を生まないためには・・・

不良債権の回収はとてもむずかしいものです。日々、取引先の危険な兆候を見逃さないようにして、不良債権を生まないことが大切です。たとえば、支払方法が現金払いから手形払いに変わったり、翌月払いだったものが翌翌月払いに変わったリ手形のサイトが長くなったり、社内の様子が以前と違ってきて活気がなくなったり、社員が少なくなったり、・・・。
注意深く情報を収集して、一早く対応することが必要です。

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