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社長様!シリーズ IV

法人特集

法人にとっての青色申告

取引を一定の帳簿書類に記録し、備付け、原則7年間保存し、正しい申告をすることを要件に税金計算等について有利な取り扱いが受けられる制度です。日本における長期的・安定的な税制と税務行政の確立を図るため、昭和24年にアメリカからシャウプ使節団が来日し、シャウプ勧告書を提出したことに端を発した、長い歴史のある制度です。

青色申告の主なメリット

  1. 欠損金の9年間の繰越控除
    赤字の額をその赤字が生じた翌年以降9年以内の黒字から控除できます。

    平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年です。

  2. 欠損金の繰戻による法人税額の還付
    中小法人に限り、欠損金の繰戻による還付が請求できます。
  3. 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
    資本金1億円以下の一定の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額を一時に損金算入することができます。

青色申告のデメリット

一定の帳簿をつけてその帳簿を保存することは、会社を経営する上で必要不可欠なことで、申告のためだけでなく、金融機関に融資を依頼する時も必要です。そのため、まだ青色申告法人でない方は、是非、青色申告の承認を受けることをお勧めします。

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