取引を一定の帳簿書類に記録し、備付け、原則7年間保存し、正しい申告をすることを要件に税金計算等について有利な取り扱いが受けられる制度です。日本における長期的・安定的な税制と税務行政の確立を図るため、昭和24年にアメリカからシャウプ使節団が来日し、シャウプ勧告書を提出したことに端を発した、長い歴史のある制度です。
平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年です。
一定の帳簿をつけてその帳簿を保存することは、会社を経営する上で必要不可欠なことで、申告のためだけでなく、金融機関に融資を依頼する時も必要です。そのため、まだ青色申告法人でない方は、是非、青色申告の承認を受けることをお勧めします。