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社長様!シリーズ II

法人特集

帳簿や請求書の保存

消費税の課税事業者になると、本則課税を適用するか、簡易課税を適用するか選択する必要があります。
(基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合は、選択の余地なく本則課税になります。)

選択のポイントは、下記のとおりです。

  1. 本則課税を適用して仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
  2. 簡易課税の場合、「みなし仕入税額※」により、消費税額を計算します。
    「みなし仕入税額」>「実際の仕入税額」の場合には、本則課税による消費税額より少なくなり、有利です。

    詳細は当事務所にお問い合わせください。

  3. 多額の設備投資を行った場合等は、売上税額より仕入税額のほうが多くなり、消費税の還付が受けられますが、還付を受けられるのは本則課税を選択している場合だけで、簡易課税を選択していると還付を受けられません。
  4. 一度簡易課税を選択すると、2年間はやめることができないため、将来の設備投資計画等を検討してから決める必要があります。

本則課税を適用する場合には・・・

仕入税額控除を受けるために保存することとなっている帳簿の記載事項は、(1)仕入の相手方の氏名、名称 (2)仕入年月日 (3)内容 (4)金額ですが、具体的には、

  1. 内容は一般的な総称によりまとめて記載してもよいが、課税・非課税は区分する。
  2. 1回の取引で複数の商品を購入した場合、「○○ほか」「○○等」と記載してもよい。
  3. 電気、ガス、水道代等は「○月分」の記載でよい。
  4. 原則、帳簿と請求書等の保存が必要であり、それ以外の書類で代用することはできない。
  5. 氏名や名称は課税仕入れの相手方が特定できれば簡略表示でもよい。

なお、支払額が3万円未満の場合には、帳簿の保存のみでよいこととされています。
また、支払額が3万円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載すればよいこととされています。
帳簿、請求書等の保存期間は、7年間とされており、6年目以降は、いずれか一方を保存すればよいこととされています。

消費税は、事前届出制が基本です。

簡易課税制度等の選択の届出についても一度選択した制度をとりやめる届出についても、その期(又はその年)の前期(又は前年)中に届出を行う必要があります。

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