消費税の課税事業者になると、本則課税を適用するか、簡易課税を適用するか選択する必要があります。
(基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合は、選択の余地なく本則課税になります。)
選択のポイントは、下記のとおりです。
詳細は当事務所にお問い合わせください。
仕入税額控除を受けるために保存することとなっている帳簿の記載事項は、(1)仕入の相手方の氏名、名称 (2)仕入年月日 (3)内容 (4)金額ですが、具体的には、
なお、支払額が3万円未満の場合には、帳簿の保存のみでよいこととされています。
また、支払額が3万円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載すればよいこととされています。
帳簿、請求書等の保存期間は、7年間とされており、6年目以降は、いずれか一方を保存すればよいこととされています。
簡易課税制度等の選択の届出についても一度選択した制度をとりやめる届出についても、その期(又はその年)の前期(又は前年)中に届出を行う必要があります。