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相続特集
相続特集 VI
相続放棄
相続の仕方には、すべての権利義務を承継する「単純承認」、すべての権利義務を放棄する「相続放棄」、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」の3種類があります。
相続放棄と限定承認は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。相続放棄は相続人がそれぞれ一人でも行うことができますが、限定承認は相続人全員が共同で行わなければなりません。
相続人の一人が相続放棄をすると、その放棄した人は最初から相続人でなかったものとして扱われ、同じ順位の他の相続人の取り分が増えるか、次の順位の相続人に相続の権利が移ります。 たとえば、父親が亡くなり、子供たちが母親にすべての財産を相続させようと相続放棄をしても、次の順位の父親の親や兄弟等に相続権が移るだけで母親にすべての財産を相続させることはできません。その場合、子供たちは遺産分割協議書に母親がすべての財産を相続するというように記載すればよかったのです。
相続人が財産の全部または一部を処分した場合は、単純承継したものとみなされ、相続放棄することができなくなります。財産の処分とは、相続した土地を売却したり、預金を使ったり、債権の取り立てを行うことをいいます。
承継されるマイナスの財産の中には、目にみえにくい「保証人」や「連帯保証人」といった地位も含まれます。「保証人」は、債務者が借金を払えない時に債権者から借金残額を保証人の数で割った金額を支払うことを要求されます。「連帯保証人」は、債権者から借金残額を一人で支払うことを要求されます。
借金を返済しないままA死亡
Aの相続人全員が相続放棄
連帯保証人Bが借金を支払わなくてはならない
B死亡
Bの相続人が借金を支払わなくてはならない。しかも、Bの相続人は、相続放棄したAの相続人に対して求償権がない。なぜなら、「相続放棄=はじめから相続人とはならなかったものとみなされること」だからです。
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