遺産分割の方法について絶対的なきまりはありません。
遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、確実な「公正証書遺言」の作成をお勧めします。
遺留分のある相続人には遺留分相当額の財産を相続させるように遺言書を作成することで、相続人同士のもめごとを回避することができます。