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相続特集 V

遺言書

遺産分割の方法について絶対的なきまりはありません。

  1. 被相続人が生前、遺言書で分割方法を指定していれば、それが最優先されます。しかし、遺言書があっても、相続人全員と第三者の遺産を受けとった人や遺言執行人等全員の承諾が得られれば、遺言書が最初から無かったかのように遺産分割できます。相続人全員で遺産分割協議を成立させれば、当事者の話し合いで遺言内容を考慮せず遺産を自由に分割することが合法的に可能です。
  2. 遺言がない場合には、相続人全員が協議によって、誰がどの遺産を引き継ぐのかを決めることになります。相続人の間で分割協議が整わなかった場合には、家庭裁判所での調停・審判によって遺産分割が行われることになります。調停とは、民事上の紛争を解決するため、裁判官を主としつつ、第三者である調停委員の仲介によって紛争解決の合意を図ることをいいます。調停が不調に終わると次は審判になります。審判とは、判決のようなもので、その決定には判決と同様の強制力があります。
  3. 民法に定められている法定相続分と異なる内容でなされた遺産分割協議であっても、共同相続人全員の同意が得られたのであれば、有効となります。

遺言書は、次のような場合に特に有効です。

  1. 法定相続分通りの遺産分割を望まない時
    1. 子供の内、親の介護をした子供、障害のある子供、病弱な子供に多く遺産を相続させたい。
    2. 法定相続人以外の人でお世話になった方に遺産を相続させたい。
    3. 財産を与えたくない法定相続人がいる。
  2. 遺産分割について指示したい時
    1. 自宅しか財産がない。
    2. 子供同士で遺産分割がもめそうである。
    3. 子供がいない夫婦で、配偶者に自宅を残したい。
    4. 隠し子や内縁関係の者がいる。
    5. 事業後継者に株式や事業用財産を相続させたい。

遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、確実な「公正証書遺言」の作成をお勧めします。

遺留分のある相続人には遺留分相当額の財産を相続させるように遺言書を作成することで、相続人同士のもめごとを回避することができます。

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