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相続特集 II

法定相続人を増やす

相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた残額に対して税金計算を行います。基礎控除額は、(3,000万円+600万円×法定相続人の数)ですから、法定相続人の数を1人増やすことができれば、基礎控除額が600万円増え、その分相続税を減らすことができます。
また、生命保険金や退職金を相続した時の非課税限度額も(500万円×法定相続人の数)ですから、その点からも相続税を減らすことができます。

民法上、養子縁組は何人でも可能ですが、相続税法では、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、実子がいる場合は一人、実子がいない場合は二人までとされています。養子がまったく何も相続しない場合、不当な税金逃れという理由で否認される場合もあり、相続人として何かを相続すべきです。
養子を増やすと、相続税が減るという長所もありますが、その他の子供の相続分が減ってしまうことからもめごとになるケースもあります。

孫を養子にした場合は、親→子→孫を親→孫というように相続税の課税を1代飛ばしていることから相続税が2割増しになりますが、それでも、相続税の総額は少なくなります。

なお、配偶者の連れ子を養子にした場合は、実子とみなされ、養子の数の制限の対象にはなりません。

養子縁組は、市役所等に「養子縁組届」を届出して行います。

  1. 養親は成年か既婚の未成年者である。
  2. 養親は養子よりも年上である。
  3. 養親が既婚者の場合、夫婦揃って養親になる

等の条件があります。また、未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所に「養子縁組許可審判の申立」を行います。

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