080-5872-2009

確定申告特集 V

確定申告

医療費控除について

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。納税者の方から質問が多い項目についてまとめてみました。

  1. レーシック手術(視力回復レーザー手術)の費用やオルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用は医療費控除の対象になります。
  2. 高額医療・高額介護合算制度における高額介護合算医療費等の支給を受けた場合には、その額が確定した日の属する年分の医療費から差し引きます。
  3. 支払った医療費の額を上回る補てん金を受け取った場合、補てんの対象となる医療費を限度に差引計算を行います。
  4. がんと宣告されたことを保険事故として支給される保険金は医療費の補てんを目的とする保険金に当たらないため、医療費から差し引く必要はありません。
  5. 生計を一にしていない親の入院費を子が支払った場合、その入院費は子の医療費控除の対象にはなりません。
  6. 金歯や金冠など健康保険の取扱いができない高価な材料を使用した場合の歯の治療費や発育段階にある子供の歯列矯正のための費用は医療費控除の対象になりますが、美容目的とされるラミネート・べニア法の処置費、美容整形手術費、ホクロの除去費用等は医療費控除の対象にはなりません。
  7. 一般的な近視や遠視用の眼鏡の購入費用は医療費控除の対象にはなりませんが、弱視や白内障等の疾病のある人が医師による治療の一環として必要な眼鏡を購入した場合は医療費控除の対象になります。s
  8. インフルエンザの予防接種の費用は医療費控除の対象になりませんが、B型肝炎ワクチンの接種費用は医療費控除の対象になります。
  9. 医療費控除の対象になる医療費の額は実際に支払った額に限られますが、クレジットで分割して支払った場合は、クレジット会社が立て替えをした年分の医療費控除の対象となります。
  10. 医療費を補てんする保険金の額がまだ確定していない場合、受け取る保険金等の額を見積り、控除します。後日、確定した保険金額と見積り額との差額がある場合、訂正する必要があります。
TOP