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神奈川県茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市を中心に活動する女性税理士「近藤久美子税理士事務所」
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確定申告特集 III
確定申告
マイホームを売った人は要チエック!
譲渡益が出ましたか?譲渡損が出ましたか?
譲渡益(損)=譲渡代金-(購入又は建築価額-建物の償却費相当額+取得費用+譲渡費用)
譲渡益が出た!
3,000万円の特別控除
所有期間の長短にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
夫婦共有名義であれば、それぞれ3,000万円控除の適用があります。
買換えたマイホームについて住宅ローン控除を受けることができなくなります。
住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ることが必要です。
売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換特例・交換特例・譲渡損失の損益通算や繰越控除特例の適用を受けていないことが必要です。
家屋を取り壊している場合、家屋を取り壊してから1年以内に譲渡契約を結んでいることや、その期間にその敷地を貸駐車場などにしていないことが必要です。
売手と買手が親子など特別な間柄であったり、その家屋が別荘である場合も認められません。
所有期間が10年超の場合の税率軽減
所有期間が10年を超えると、税率が軽減されます。
譲渡所得金額(A)が6,000万円以下の場合 税額=A×10%
譲渡所得金額(A)が6,000万円超の場合 税額=(A-6,000万円)×15%+600万円
住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ることが必要です。
マイホームの買換特例・交換特例などの適用を受けていないことが必要です。
3,000万円の特別控除と併用適用ができます。
買換えたマイホームについて住宅ローン控除を受けることができなくなります。
買換特例
譲渡価額が買換資産の取得価額の範囲内であれば、全額課税の繰延となります。
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