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確定申告
確定申告特集 I
確定申告
確定申告が必要な人、必要ではないけれど申告すると得する人
個人の所得に課税される税金を所得税といいますが、所得税は、毎年1月1日から12月31日までの所得金額と税額を自分で計算して申告納付しなければなりません。
確定申告が必要な人とはどんな人?
サラリーマンの場合
ほとんどのサラリーマン(給与所得者)は、年末調整で所得税の1年分の精算が終わるので、確定申告は不要です。ただし、以下のような人は、確定申告が必要です。
年間給与収入が2,000万円を超える人
2か所以上から給与を受けている人で、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人。
ただし、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除を除く)を差し引いた残額が150万円以下で、さらに、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合は、申告不要。
給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人。
ただし、20万円以下でも、住民税の申告は必要。
同族会社の役員やその親族などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人。
給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人。
在日の外国公館に勤務する人や家事使用人などで、給与から所得税の源泉徴収をされていない人。
公的年金をもらっている人
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある人。
ただし、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である場合には、確定申告をする必要がありません。
退職所得がある人で外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されていない場合
個人事業者で納付税額がある人
その他、今年、家や土地を売って所得が出た人など
各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がある人。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等一定の特例の適用を受けようとする人
確定申告をすると得する人とはどんな人?
医療費控除・雑損控除(災害・盗難にあった人)・寄付金控除・政党等寄付金特別控除・住宅取得控除・特定増改築等の住宅取得控除等各種控除を受ける人。
株式の配当や原稿料収入等がある人で、源泉徴収された税金が戻ってくる場合。
サラリーマンが中途で退職して再就職しなかった場合。
年末調整の時に生命保険料控除などのもれがあった人。
予定納税したが確定申告の必要がなくなった人。
上場株式等に係る配当所得と上場株式等に係る譲渡損失とを損益通算する人。
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