税務トピックス
日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
非居住者は、その所得のうち日本の国内で発生したもの(国内源泉所得)についてのみ日本の所得税が課税されることから、非居住者が日本国内にある不動産を売却したときの所得に対しては、日本で所得税が課税されることとなります。
不動産を売却したときの所得は譲渡所得とされ、原則として確定申告が必要です。
譲渡所得の金額の計算方法は、居住者の場合と同様です。
また、非居住者が国内にある土地等の不動産を売却して受け取る譲渡対価は、原則として、10.21パーセント(所得税10パーセント、復興特別所得税0.21パーセント)の税率で源泉徴収されますが、この源泉徴収税額の還付を受けるための申告を行うこともできます。
ただし、その譲渡対価が1億円以下で、その土地等を購入した人が自己またはその親族の居住用に購入した場合は、源泉徴収されません。