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税務トピックス・コラム

インボイスをやめる方法

税務トピックス

1.2023年9月30日までに「取下書」を提出する

免税事業者が令和5年9月30日までにインボイス発行事業者の登録申請をして、9月30日までに登録を取り下げた場合、令和5年10月1日~課税期間末日までの消費税の申告義務が生じます。

2.2023年10月1日以後に取消しの手続きを行う

翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要がある。同日の翌日以後に届出書を提出した場合、翌々課税期間から取り消しとなる。

3.令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に関する経過措置の適用により登録を行い、登録を取り消す

免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がある。しかし、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合には登録申請に関する経過措置の適用により、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができる。
翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出すれば、登録を取り消すことができるが、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されない。

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