税務トピックス
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合の手続です。基準期間とは、個人事業者なら2年前、法人なら2期前のことです。この届出を出さなくても、課税義務は発生します。提出期限はなく、事由が生じた場合速やかに提出することが要求されています。基準期間が免税事業者の場合は、その基準期間である課税期間中の課税売上高には、消費税が課税されていませんから、税抜きの処理を行わない売上高で判定します。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。提出期限はなく、事由が生じた場合速やかに提出することが要求されています。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき、速やかに提出します。
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき、選択しようとする課税期間の初日の前日までに提出します。
課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき、選択をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出します。消費税課税事業者選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年(一定の要件に該当する場合には3年)を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。