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税務トピックス・コラム

雑損控除と災害減免法

税務トピックス

1.雑損控除

次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。

  1. (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
  2. (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

(注1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
(注2)「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。

  1. 災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
  2. 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など

2.災害減免法

災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるかまたは免除されます。

災害減免法により軽減または免除される所得税の額の表

所得金額の合計額軽減または免除される所得税の額
500万円以下所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下所得税の額の2分の1
750万円を超え1,000万円以下所得税の額の4分の1

3.雑損控除と災害減免法は選択適用である。

  1. 損害額が合計所得金額を超えている場合は、雑損控除が有利
  2. 損害額が合計所得金額以下で、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合は、災害減免法が有利
  3. 損害額が合計所得金額以下で、かつ、合計所得金額が500万円超1,000万円以下の場合は、個々に判断する必要があります。
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