その免税事業者の売上先が以下のどちらかに当てはまる場合は、取引への影響は生じないと考えられます。
- 売上先が消費者又は免税事業者である場合、消費者や免税事業者は仕入税額控除を行わないため、インボイスの保存を必要としないケース。
- 売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合、簡易課税制度を選択している事業者は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができるケース。
- 非課税売上げに対応する仕入れについては仕入税額控除を行うことができないため、例えば医療や介護など、消費税が非課税とされるサービス等を提供している事業者に対して、そのサービス等のために必要な物品を販売している場合なども、取引への影響は生じないと考えられます。