インボイス制度における古物商特例・質屋特例
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書保存方式(インボイス制度)が開始されます。インボイス制度において仕入税額控除を行うには、帳簿のほか、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」が必要になります。
しかし、古物商や質屋の行う一定の取引については、適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる特例(古物商特例・質屋特例)が設けられています。
特例を適用するためには、以下の①から④までのすべての要件を満たす必要があります。
- 古物商又は質屋であること
- 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
- 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
- 一定の事項が記載された帳簿を保存すること
上記②にあるとおり、特例を適用するためには、買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」が要件となります。そのため、買取りの際に相手方が「適格請求書発行事業者か否かのチェック欄を設けるなどの方法により、買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを客観的に明らかにしておく必要があります。