税務トピックス・コラム
インボイス制度に登録するか否か?
インボイス発行事業者の登録をするか否かは事業者の任意です。事業の内容などに応じて、登録をするか否か決定しましょう。(国税庁HPより)
1. 売上先がインボイスを必要とするか?
- 消費者や免税事業者である売上先は、インボイスを必要としません。
- 売上先が簡易課税制度を選択している課税事業者の場合は、インボイスを必要としません。
- 上記1、2以外の課税事業者である売上先は、仕入税額控除のために貴社が交付するインボイスの保存が必要です。ただし、制度開始から6年間は、免税事業者からインボイスの交付を受けられなくても、仕入税額の一定割合(80%、50%)を控除できます。
- 売上先の数が少ない場合は、売上先に直接相談してみることも一つの方法です。
2. 登録をした場合、しなかった場合
- 現在免税事業者の方であっても、登録をすると、課税事業者として申告が必要になります。
- 登録をすると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、課税事業者として、申告が必要になります。
- 登録をしない場合、インボイスに該当しない請求書を交付します。
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