税務トピックス
免税事業者が令和5年 10 月1日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、 登録日(令和5年 10 月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日である令和5年 10 月1日から生じることとなります。)から課税事業者となる経過措置が設けられています。 したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録日から課税事業者となり、 登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。 なお、経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、登録日から課税事業者となり、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
(例) 免税事業者である個人事業者が令和5年 10 月 1 日に登録を受けるため、令和5年 3月 31 日までに登録申請書を提出し、令和5年10月1日に登録を受けた場合