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電子帳簿保存法についての追加説明
電子帳簿保存法についての追加説明
税務トピックス
国税庁は、11月12日に電子帳簿保存法について、問い合わせに答える形で追加説明している。
電子取引の一覧表と個々の保存ファイル名やスキャナ保存ファイル名とを対応させる「索引簿方式」が採用できる。
メール等の電子取引で授受した請求書等をデータで保存するときに、この請求書などと同じ内容を書面でも受領した場合には、その書面を正本と扱うことを自社で取り決めていれば、書面の保存のみで足りる。
EDI取引を行った場合の電子データの保存方法は、EDIデータそのものに限らず、そのEDIデータの取引内容が変更される恐れのない合理的方法で編集されたデータにより保存することも可能である。
メールシステムで受領した電子データを保存する場合、そのメールに含まれる取引情報が失われないのであれば、PDF等にエクスポートするなど合理的方法で編集し、保存してよい。
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