税務トピックス
税務署の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日))は、税務署では相談や申告書等の受付は行っていませんが、申告書等の提出は、次の方法によることもできます。
時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)への投函又は郵便(※1)・信書便(※2)により申告書等を提出する場合で、収受日付印のある控えが必要なときは、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペン等で記載した)申告書等の控えのほか、返信用封筒(あて名を記入の上、所要額の切手をちょう付する。)を同封すれば、税務署から収受日付印を押印した申告書等の控えが返送されます。
なお、申告書等の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。
郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、小包郵便物(ゆうパック、エクスパック等)は郵便物に該当しません。
民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便をいいます。
(参考)
e-tax及びel-taxの利用時間は、月曜日~金曜日ですが、12月29日~1月3日は、利用できません。