税務トピックス
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。
現行法には、(1)換価の猶予と(2)納税の猶予がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、(3)納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
納税の方法は、猶予の種類により、①1年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応されます。
令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について