税務トピックス
青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた(認定経営革新等支援期間の認定が必要です)一定の中小企業者等が指定期間(平成29年4月1日から令和3年3月31日まで)内に、新品の特定経営力向上設備などを取得又は製作又は建設して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は特別控除が認められます。
適用対象資産は、その製作の後事業の用に供されたことのない生産等設備に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウェアで、一定の規模以上のものをいいます。ただし、貸付けの用に供するものは除きます。
具体的には、次のようなものをいいます。
下記のイ及びロの要件を満たす機械及び装置、工具(測定工具及び検査工具に限ります。)、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウェア(設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析、指示機能を有するものに限ります。)をいいます。ただし、ソフトウェア及び旧モデルがないものは下記のイの要件を満たすものになります。
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウェアをいいます。
事業プロセスの遠隔操作、可視化又は自動制御化のいずれかを可能にする設備として、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウェアをいいます。