税務トピックス
「新型コロナ税特法」とは、令和2年4月30日に公布・施行された新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律のことです。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和2年2月1日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少(おおむね20%)があったことその他これに類する事実がある場合において、納期限が同日以後に到来する国税を一時に納付することが困難であると認められるときは、納期限までにされたその者の申請に基づき、その納期限から1年以内の期間に限り、その納税を無担保かつ延滞税なしで猶予することができます。
個人が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にした場合において、放棄払戻請求権相当額又は特定放棄払戻請求権相当額については、寄附金控除又は所得税額の特別控除の適用ができることとします。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により適用要件である日付までに居住できなかった場合にもその日付を特定の日までに延期することができます。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和2年2月1日以後に事業としての収入の著しい減少があった事業者が、その収入の著しい減少があった課税期間以後の課税期間について、事業者免税点制度を適用すること又は不適用とすることが必要となった場合において、税務署長の承認を受けたときは、課税事業者選択届出書等を本来の期限までに提出したものとみなす等の特例措置を講ずることとします。
公的貸付機関等又は銀行等の金融機関が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借契約書については、印紙税を課さないこととします。
この法律は、公布の日から施行することとします。