税務トピックス
このたび、神奈川県から、徴収猶予の「特例制度」が発表されました。
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件をいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)については、申請することによって、県税の徴収の猶予を受けることができます。
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人事業税、法人二税、自動車税種別割などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の県税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
令和2年6月30日(令和2年4月30日の法令の施行日から2か月後)、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭により確認します。
詳細につきましては、神奈川県ホームページをご確認ください