税務トピックス
経済産業省は、5月1日より、「持続化給付金」の申請受付を開始しました。「持続化給付金」の事務局ホームページから、申請することができます。
給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。たとえば、3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。