税務トピックス
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。
上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得等の金額を限度とします。)。
確定申告をする | 確定申告をしない (確定申告不要制度適用) |
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総合課税を選択 | 申告分離課税を選択 | ||
借入金利子の控除 | あり | あり | なし |
税率 | 累進税率 | 所得税:15.315% 地方税:5% | |
配当控除 | あり(※1) | なし | なし |
上場株式等の 譲渡損失との損益通算 |
なし | あり | なし |
扶養控除等の判定 | 合計所得金額に含まれる | 合計所得金額に含まれる (※2) |
合計所得金額に含まれない |
平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納税することになります。
外国法人から受ける配当等、特定目的信託に係る配当等、特定目的会社から支払を受ける配当等、投資法人から支払を受ける配当等、特定受益証券発行信託の収益の分配に係る配当等などは、配当控除の対象となりません。
上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。