税務トピックス
給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、給与等の支払を受ける居住者の方が、非居住者である親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を、給与等の支払者に提出し、又は提示する必要があります。
手続 | 適用を受けようとする控除 | 必要な書類 | 提出(提示)する時期 |
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給与等の源泉徴収 | 源泉控除対象配偶者の控除、扶養控除又は障害者控除 | 親族関係書類 | 扶養控除等申告書を提出するとき |
給与等の年末調整 | 扶養控除又は障害者控除 | 送金関係書類 | 年末調整を行うとき |
配偶者控除又は配偶者特別控除 | 親族関係書類及び送金関係書類 | 配偶者控除等申告書を提出するとき |
扶養控除等申告書を提出する際に、非居住者である配偶者について親族関係書類を提出又は提示している場合には、親族関係書類の提出又は提示は不要です。 また、確定申告において、非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。ただし、給与等の支払者に既に提出し、又は提示したこれらの書類については、その必要はありません。
「親族関係書類」とは、下記の1又は2のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、非居住者である親族があなたの親族であることを証するものをいいます。
「送金関係書類」とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、あなたがその年において非居住者である親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。