税務トピックス
役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
なお、役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。