税務トピックス
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。これを居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。この特例は原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲り渡した場合に受けられるものです。しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、次の要件のすべてに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例を受けることができます。
この場合の特別控除額は、家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3,000万円までです。
特別控除額を差し引く順序は、まず家屋の所有者、続いて敷地の所有者です。
したがって、敷地の所有者が受けることができる特別控除額は、3,000万円から家屋の所有者が受ける特別控除額を差し引いた残りの額になります。