税務トピックス
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和1年(2019年)12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
なお、相続開始直前に、被相続人がその家屋にひとりで居住していたことが要件になっていますが、被相続人が「要介護認定を受けており老人ホームに入居していた」という理由で自宅に居住できなかった場合も対象とされました。