税務トピックス
事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当しますが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。特定期間とは、
個人事業者の場合・・・その年の前年1月1日から6月30日までの期間
法人の場合・・・原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできますので、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。 特定期間は、原則として、前事業年度開始の日以後6か月の期間となりますが、6か月の期間の末日が月末でない場合で前事業年度終了の日が月末である場合は、その期間の末日の前月の末日までの期間を特定期間とする特例があります。