税務トピックス
国税庁HPに医療費控除の考え方がわかる記事が掲載されていますので、紹介します。
歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。