税務トピックス
日本経済新聞12月11日夕刊で、多かった誤申告についての記事がありました。
住宅借入金等特別控除の適用を受ける金額の計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」については、住宅の取得等に係る借入金の金額が住宅の取得等に係る対価の額を超える場合、その住宅の取得等に係る対価の額を「住宅借入金等の金額の合計額」とすることとされています。しかしながら、この「住宅の取得等に係る対価の額」については、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けて、非課税の特例の適用を受ける場合には、その適用を受ける贈与に係る金銭の額を「住宅の取得等に係る対価の額」から控除した額となります。
すなわち、次の金額のうちいずれか低い金額となります。