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従業員や役員に支給する昼食代、夜食代、朝食代の取扱いについて
従業員や役員に支給する昼食代、夜食代、朝食代の取扱いについて
税務トピックス
1. 会社等が従業員らに対して、通常の勤務時間外における勤務のために支給する食事については、福利厚生費として取扱うこととされています。
特定の役員やその親族などといった特定の者に対してのみ支給した場合には、その金額は、従業員なら給与、役員なら役員賞与として取扱い、源泉所得税が課税されます。
支給する食事が、社会通念上高額な場合、従業員なら給与、役員なら役員賞与として取扱い、源泉所得税が課税されます。
食事の支給方法は、会社が購入した食事を従業員らに無料で支給する場合も従業員らが購入した食事代を会社が精算する場合も同様の取扱いです。
2. 会社等が従業員らに対して、通常の勤務時間内に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
従業員らが食事の価額の半分以上を負担していること。
その金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
これらの要件を満たしていなければ、食事の価額から従業員らが負担している金額を差し引いた金額が給与や役員賞与として課税されます。
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