税務トピックス
平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、e-Taxにより提出しなければならないこととされました。
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
消費税及び地方消費税の場合は上記法人に加え、国・地方公共団体
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書
平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
その申告書は無効なものとして取り扱われることとなり、無申告加算税の対象となります。