税務トピックス
「小規模宅地等の特例」とは、個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する特例をいいます。なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額割合 | ||
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被相続人等の 事業用の宅地等 |
貸付事業以外の事業用 | 1.特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% | |
貸付事業用 | 法人に貸付けた 貸付事業以外の事業用 |
2.特定同族会社 事業用宅地等 |
400㎡ | 80% | |
3.貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% | |||
法人に貸付けた 貸付事業用 |
4.貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の 貸付事業用 |
5.貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | 6.特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
この特例を受けるには、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む)に必要事項を記載し、必要な計算明細書その他必要書類を添付しなければならない。
税務署長は、相続税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。