税務トピックス
個人事業者又は法人は基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務が免除されます。
そのため、新規開業した個人事業者又は新規設立の法人は、その課税事業期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、原則として納税義務が免除されます。ただし、次のような場合には免除されません。
その課税期間の基準期間における売上高が1,000万円以下であっても特定期間(個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合はその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者になります。ただし、給与等支払額の合計額により判定することもできます。