税務トピックス
いつまでに相続登記をしなければいけないという期限はありません。そのためか、相続登記をしないまま放っておく人が多いようです。相続登記についての法務省のHPの記事を紹介します。
不動産についての権利関係が明確になり,売却の手続を行うことができ、また、借入をするために担保に入れることができます。
相続登記しないまま、さらに次の相続が発生すると,誰が相続人となるのかなどが不明確となり、相続登記の手続費用や手数料も高額になります。
相続登記の申請をする際に提供する必要がある添付情報の見直しを行い,滅失等により除籍等の謄本を提供することができない場合には,その旨の市町村長の証明書を提供すれば,「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要しないこととしました。