税務トピックス
役員に対して支給する定期給与のうち次に掲げるものは、定期同額給与として、これを支給する法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます。
定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限ります。)が3月経過日等後にされることにつき特別の事情があると認められる場合に、その所定の時期に行われる定期給与の額の改定を含みます。