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相続した上場株式を売却した場合
相続した上場株式を売却した場合
税務トピックス
売却金額から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算した譲渡益に所得税が課税されます。
取得費は、被相続人の取得費を引き継ぎます。また、取得費がわからない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、5%相当額とすることが認められます。
取得費加算の特例
(1)その株式を相続した人に相続税が課税されていて、かつ(2)その財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却している場合には、下記で計算した金額を取得費に加算することができます。
ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。(平成27年1月1日以後の相続の場合。)
被相続人が特定口座だったか?一般口座だったか?
被相続人の口座から相続人の口座に移管する必要があります。手続きに違いがありますので、証券会社に問い合わせをする必要があります。
相続した株式等と相続以前から所有していた株式等と合わせて通算することができます。
相続人が相続以前より所有していた他の株式等の譲渡損失と相続した株式等にかかる譲渡益と損益通算することができます。
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