税務トピックス
国税庁のHPに、法人税の重加算税が課される場合について下記のような記載があります。
次に掲げる場合で、当該行為が相手方との通謀又は証憑・書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない。