税務トピックス
青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除が認められるというものです。
税額控除限度額は、雇用者給与等支給増加額の10%相当額です。雇用者給与等支給増加額とは、雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。