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法人に係る利子割及び法人税割額からの利子割額控除の廃止について
法人に係る利子割及び法人税割額からの利子割額控除の廃止について
税務トピックス
1. 現行制度
道府県民税利子割が個人・法人の区別なく課税される。
法人については、法人の課税所得に利子も含まれることから、二重課税を排除するために、課された利子割額を法人住民税から控除する。
2. 改正後
法人に係る利子割を廃止し、併せて法人税割額からの利子割額の控除を廃止する。
(この改正は、平成28年1月1日以後支払を受ける利子等に適用される。)
財務省HPより
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