税務トピックス
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます)。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
---|---|---|
~平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月~平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
ただし、住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合(以下、「特別住宅資金非課税限度額」といいます。)は、以下の通り。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
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平成28年10月~平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。