税務トピックス
非上場株式を売ると、利益が出ることが多いと思います。平成27年までは、上場株式等の譲渡損益と非上場株式等の譲渡損益を通算することができますが、平成28年以後は、改正後の上場株式等(特定公社債等を含む)の譲渡損益と改正後の一般株式等(非上場株式等と一般公社債等(=特定公社債等以外の公社債等)をいう)の譲渡損益は通算しないで別々に計算することになっています。
区分 | 税率 |
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上場株式等の証券会社などを通じた売却 |
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上場株式等の相対取引などによる売却 | |
非上場株式等の売却 |