税務トピックス
平成27年度税制改正により、国外転出時課税が創設され、平成27年7月1日から施行されます。
国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする時点で1億円以上の有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引(以下「対象資産」といいます)を所有等していて、かつ、国外転出をする日前10年以内において国内に5年超住所又は居所を有している居住者に対して、次の(1)又は(2)の金額で対象資産の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に所得税が課税される制度です。
なお、対象資産の種類等に応じ、譲渡所得、雑所得又は事業所得として国外転出をした年分の所得税を計算することになります。
国外転出の時における次の金額
国外転出予定日から起算して3か月前の日における次の金額
国外転出時までに納税管理人の届出をした方は、確定申告期限までに確定申告書の提出をし、納税猶予分の所得税及び利子税の額に相当する担保を提供することにより、その所得税の額について納税が国外転出から5年間猶予されます。ただし、猶予期間中は、各年の3月15日までに継続届出書の提出が必要です。また、長期海外滞在が必要な状況にある場合には、納税猶予期間の延長の届出をすることで、さらに5年間納税猶予期間を延長することができます。
上記2の納税猶予制度の適用を受ける場合は、各種の減額措置等の適用を受けることができます。ただし、納税管理人の解任をした場合や担保不足が生じた場合には、猶予税額の納付が必要になり、減額措置等の適用もなくなります。