税務トピックス
輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が外国人旅行者などの非居住者に対して通常生活の用に供する物品(※1)を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。輸出販売場における免税の適用を受けるためには、一定の方法により販売し、購入者誓約書を7年間保存する必要があります。(※2)
免税販売の対象になるのは、一般物品(消耗品以外のもの)については、同一の非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が1万円を超えるもの、消耗品(食料品、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)については、同一の非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5千円超50万円までの範囲内のものです。
事業者が購入者誓約書を保存しない場合や、非居住者が免税購入した物品を出国日までに輸出しない場合等は、消費税は免税されません。
これらの改正は、平成27年4月1日以後に行われる輸出物品販売場等の許可申請等及び同日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用されます。