税務トピックス
「親族関係書類」とは、次の 1. 又は 2. のいずれかの書類で、その非居住者がその居住者(納税者)の親族であることを証するものをいいます(以下同じです)。
「送金関係書類」とは、次の書類でその居住者(納税者)がその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(以下同じです)。
この改正は、平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28年分以後の所得税について適用されます。(国税庁HPより抜粋)