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税務トピックス・コラム

マンションの評価が令和6年1月1日から変わります

相続コラム

マンション(自用の場合)について、「相続税評価額」と「市場売買価格(時価)」とが大きく乖離しているケースが見られたことから、下記のように相続税評価方法を新たに定めることになりました。

1,現行

建物の固定資産税評価額×1.0+敷地全体の価額×共有持分(敷地権割合)

2,新評価方法

建物の固定資産税評価額×1.0×区分所有補正率+敷地全体の価額×共有持分(敷地権割合)×区分所有補正率

評価水準区分所有補正率評価額への影響
1超評価乖離率引き下げ
0.6以上1以下適用なしなし
0.6未満評価乖離率×0.6引き上げ
  1. 評価水準  1÷評価乖離率
  2. 評価乖離率 A+B+C+D+3.220
    A=当該一棟の区分所有建物の築年数×△0.033
    B=当該一棟の区分所有建物の総階数指数×0.239(小数点以下第4位切捨)
    C=当該一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階×0.018
    D=当該一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度×△1.195(小数点以下第4位切上)

(注)

  1. 「築年数」は、当該一棟の区分所有建物の建築の時から課税時期までの期間とし、当該期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。
  2. 「総階数指数」は、当該一棟の区分所有建物の総階数を33で除した値(小数点以下第4位を切り捨て、1を超える場合は1とする。)とする。この場合において、総階数には地階を含まない。
  3. 当該一室の区分所有権等に係る専有部分が当該一棟の区分所有建物の複数階にまたがる場合には、階数が低い方の階を「当該一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階」とする。
  4. 当該一室の区分所有権等に係る専有部分が地階である場合には、「当該一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階」は、零階とし、Cの値は零とする。
  5. 「当該一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度」は、当該一室の区分所有権等に係る敷地利用権の面積を当該一室の区分所有権等に係る専有部分の面積で除した値(小数点以下第4位を切り上げる。)とする。
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