税務トピックス・コラム
相続対策
相続財産の価額は、被相続人が亡くなられた日現在の相続財産の評価額で評価されます。
一方、被相続人の病状が悪化すると、葬式費用等の準備のため、被相続人の預金を引き出すことも多いです。引き出した分、相続財産の預金の金額は減少し、手元現金となります。
同様に、亡くなった日から3年以内に、被相続人の金融資産を相続人に渡した金額は、相続財産となります。
弊所は、相続税申告書作成時に「預貯金推移表」を作成します。過去10年間の金融機関の資金の動きを確認して、申告書に添付することで、税務調査を少なくすることができます。
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